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美容師になるには専門学校一覧国家試験について美容師法

美容師法   美容師法施行令   美容師法施行規則

美容師法

美容師法

(目的)
第一条
この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

(免許)
第三条
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。

2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。

一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 第六条の規定に違反した者

三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者

(美容師試験)
第四条
美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。

2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。

3 美容師試験は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条 に規定する者であつて、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。

一 昼間課程

二 夜間課程

三 通信課程

5 第三項に規定する美容師養成施設の指定に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

6 前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(指定試験機関の指定)
第四条の二
厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

(指定基準)
第四条の三
厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人以外の者であること。
二 第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

ロ 第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

(指定の公示等)
第四条の四
厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第四条の五
削除

(役員の選任及び解任)
第四条の六
指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

(試験委員会)
第四条の七
指定試験機関は、試験事務のうち、美容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(秘密保持義務等)
第四条の八
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)
第四条の九
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画の認可等)
第四条の十
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)
第四条の十一
指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(監督命令)
第四条の十二
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)
第四条の十三
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(試験事務の休廃止)
第四条の十四
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第四条の十五
厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二 第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第三項又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。

三 第四条の七第一項、第四条の十、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。

四 第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定等の条件)
第四条の十六
第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(厚生労働大臣による試験事務の実施)
第四条の十七
厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

(受験手数料)
第四条の十八
美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

(厚生労働省令への委任)
第四条の十九
第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(美容師名簿)
第五条
厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許書の交付)
第五条の二
美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。

(意見の聴取)
第五条の二の二
厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(指定登録機関の指定)
第五条の三
厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

(指定登録機関が登録を行う場合の規定の適用等)
第五条の四
指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。

2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

(準用)
第五条の五
第四条の三、第四条の四、第四条の六及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第四条の三中「前条第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、第四条の四第一項、第四条の十第一項、第四条の十五第二項第五号及び第四条の十六第一項中「第四条の二第一項」とあるのは「第五条の三第一項」と、第四条の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四条の十五第二項第二号中「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条の六第二項」と、同項第三号中「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは「第四条の十」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)
第五条の六
第三条及び第五条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(無免許営業の禁止)
第六条
美容師でなければ、美容を業としてはならない。

(美容所以外の場所における営業の禁止)
第七条
美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第八条
美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。

二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。

三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

第九条
削除

(免許の取消及び業務の停止)
第十条
厚生労働大臣は、美容師が第三条第二項第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

3 厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。

4 第一項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

(美容所の位置等の届出)
第十一条
美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

2 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

(美容所の使用)
第十二条
美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。

(地位の承継)
第十二条の二
第十一条第一項の届出をした美容所の開設者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。

2 前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(管理者)
第十二条の三
美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。

2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。

(美容所について講ずべき措置)
第十三条
美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 常に清潔に保つこと。

二 消毒設備を設けること。

三 採光、照明及び換気を充分にすること。

四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

(立入検査)
第十四条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2 第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(閉鎖命令)
第十五条
都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。

2 当該美容所において美容の業を行う美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。

(美容師の会)
第十六条
美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。

2 二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。

(権限の委任)
第十六条の二
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)
第十七条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(罰則)
第十七条の二
第四条の八第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十七条の四
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第四条の十一(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 第四条の十三第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 第四条の十四第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第六条の規定に違反した者

二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者

四 第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

第十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

(読替規定)
第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

(不服申立て)
第二十一条
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)若しくは不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくは不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

附則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(経過規定)
2 この法律の施行前、附則第十二項の規定による改正前の理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)(以下この項、附則第四項から附則第八項まで及び附則第十三項において「旧法」という。)、理容師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百五十一号)附則第二項、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十九号)附則第三項若しくはこの法律の附則第十五項の規定による改正前の理容師法特例(昭和二十三年法律第六十七号)の規定によりなされた美容師の免許又は旧法の規定によりなされた美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分は、この法律の規定によりなされた美容師の免許又は美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分とみなす。

3 この法律の施行の際、現に理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十九号)附則第二項の規定により美容師の免許を受けることのできる資格を有する者は、第三条の規定の適用については、第四条に規定する美容師試験に合格した者とみなす。

4 この法律の施行前旧法第三条の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又は旧法第三条の規定による実地習練は、この法律の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又はこの法律の規定による実地習練とみなす。

5 この法律の施行前旧法第八条第三号又は第十二条第四号の美容師又は美容所の開設者に係る規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置は、この法律の第八条第三号又は第十三条第四号の規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置とみなす。

6 この法律の施行前にした旧法第八条、第九条又は第十二条の美容師又は美容所の開設者に係る規定に違反する行為は、この法律の第八条、第九条第一項又は第十三条の規定に違反する行為とみなす。

7 この法律の施行前、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十六号)の施行後においてした旧法第十四条第一項後段に規定する美容所の開設者の行為は、この法律の施行後においてしたこの法律の第十五条第一項後段に規定する美容所の開設者の行為とみなす。

8 この法律の施行前旧法の規定によりした、美容所の開設に係る届出又は当該届け出た事項の変更に係る届出は、この法律の第十一条第一項又は第二項の規定によりした届出とみなす。

9 この法律の施行の際、現に美容所を開設している者が、附則第七項の理容師美容師法の一部を改正する法律の施行の日前から引き続き美容所を開設している者であり、かつ、同項の理容師美容師法の一部を改正する法律の附則第二項に規定する者であるときは、その者については、この法律の第十二条の規定は、適用しない。

10 この法律の施行前にした美容の業務に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第四条第三項の規定の適用については、学校教育法第五十六条に規定するものとみなす。

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

附則 (昭和四六年一二月二七日法律第一二八号)
 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日

(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第十七条から第十九条までの規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。) 昭和六十一年四月一日

(美容師法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の美容師法(以下この条において「旧法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者は、第十九条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者とみなす。

2 第十九条の規定の施行の際現に旧法第四条に規定する美容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第四条の学科試験を免除する。

3 前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第四条第五項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。

(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附則 (平成七年六月一六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)
第二条
平成十二年三月三十一日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)
第四条
施行日前に旧理容師法第三条第四項又は旧美容師法第四条第四項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの法律の施行の際現にこれらの項に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第三条第五項又は旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。

2 前項の場合において、この法律の施行の際現に当該学科を修めている者が当該学科を修め終わる日までの間は、当該理容師養成施設又は当該美容師養成施設に係る旧理容師法第三条第四項又は旧美容師法第四条第四項の規定による厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。

3 第一項の規定に基づき一年以上の実地習練を経た者(同項の規定に基づき実地習練を行った期間と旧理容師法第三条第五項又は旧美容師法第四条第五項の規定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が一年以上である者を含む。)は、平成十二年三月三十一日までは、附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を、同年四月一日以降は、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

第五条
当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

2 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、前項の規定の適用については、学校教育法第四十七条に規定する者とみなす。

3 厚生労働大臣は、第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議しなければならない。

(理容師又は美容師の免許の特例)
第六条
旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験(附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む。)に合格した者は、新理容師法第二条又は新美容師法第三条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。

(旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)
第七条
旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者は、新理容師法又は新美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。

(旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿)
第八条
旧理容師法第五条又は旧美容師法第五条の規定による理容師名簿又は美容師名簿は、新理容師法第五条又は新美容師法第五条の規定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし、旧理容師法第五条又は旧美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿へ登録は、新理容師法第五条又は新美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす。

2 都道府県知事は、施行日において、前項に規定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

3 指定登録機関が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

(旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)
第九条
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧理容師法又は旧美容師法によってした処分、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相当する規定があるときは、新理容師法(第三条第三項を除く。)又は新美容師法(第四条第三項を除く。)によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

三 第三条から第五条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

附則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(再免許に係る経過措置)
第三条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(罰則に係る経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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