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美容師法
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(目的)
第一条
この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
(免許)
第三条
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
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