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美容師法施行令
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(昭和三十二年八月三十一日)
(政令第二百七十七号)
美容師法施行令をここに公布する。
内閣は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第四項、第四条第四項及び第五項並びに第七条の規定に基き、この政令を制定する。
(目的)
第一条
この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
一 美容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務
二 指定を受けた美容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務
(昭六〇政二九六・一部改正、平九政三二一・旧第六条繰上・一部改正、平一一政三九三・一部改正)
(受験手数料)
第二条
法第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については九千六百円とし、実技試験については一万三千円とする。
(平一二政六六・追加、平一六政四六・一部改正)
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