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美容師法施行令

美容師法施行令

(昭和三十二年八月三十一日)
(政令第二百七十七号)
美容師法施行令をここに公布する。
内閣は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第四項、第四条第四項及び第五項並びに第七条の規定に基き、この政令を制定する。

(目的)
第一条
この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

一 美容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務

二 指定を受けた美容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務

(昭六〇政二九六・一部改正、平九政三二一・旧第六条繰上・一部改正、平一一政三九三・一部改正)

(受験手数料)
第二条
法第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については九千六百円とし、実技試験については一万三千円とする。
(平一二政六六・追加、平一六政四六・一部改正)

(登録等の手数料)
第三条
法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 美容師の登録を受けようとする者 五千八百円

二 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円

三 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円

(平九政三二一・追加、平一二政六六・旧第二条繰下、平一六政四六・一部改正)

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条
美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

三 前二号のほか、都道府県が条例で定める場合

(平九政三二一・旧第八条繰上、平一二政六六・旧第三条繰下、平一四政三二九・一部改正)

(業務停止に関する通知)
第五条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
(昭五九政三一・追加、平六政二二三・一部改正、平九政三二一・旧第八条の二繰上・一部改正、平一二政六六・旧第四条繰下、平一二政三〇九・一部改正)

(事務の区分)
第六条
第一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一二政六六・旧第五条繰下)

附 則
この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
(平一二政六六・旧第一項・一部改正)

附 則 (昭和三八年七月一六日政令第二六一号) 抄
1 この政令中第三条第三号の改正規定は昭和三十八年十月一日から、第四条の改正規定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和四四年六月二一日政令第一七一号) 抄
1 この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三一号) 抄
1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号) 抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
改正法第二条の規定による改正前の美容師法第四条第一項の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第二条第二項及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

二 改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養成施設については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第三条から第五条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
第四条
改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。
(平一二政三〇九・一部改正)

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月一七日政令第六六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年一一月七日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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